[Di]詰め替えインクカートリッジに違法判決
トップページ> その他 , 2006年02月01日
詰め替えインクといえば、異様に価格の高い純正インクや純正インクカートリッジにかわるものとして、多くの人が利用しているはずのもの。ボトルの中に大量のインクが入っていて、それを純正カートリッジに穴をあけ、その中に入れることで使用する。
けれども、これが違法という判決を食らったようだ。
プリンターのインクカートリッジの特許を持つキヤノン(本社・東京都)が、使用済みカートリッジにインクを再注入した再生品の販売禁止などを求めた訴訟の控訴審判決が31日、知財高裁大合議部で言い渡された。篠原勝美裁判長は特許権の侵害を認め、販売会社に再生品の輸入・販売禁止と廃棄を命じるキヤノン全面勝訴の逆転判決を言い渡した。販売会社は上告する方針だ。
しかしよく見ると、詰替えインクそのものを違法とした訳ではなく、インクカートリッジの特許権について侵害したということで、そのところは裁判長も念を押している。
知財高裁は、再生品が新たな「生産」にあたれば特許権を侵害し、「修理」なら侵害しない——という地裁が示した枠組みを否定。特許製品がいったん売られた後などは、特許権を侵害する物に対しても特許権者は販売差し止めなど特許権の行使ができないが、例外的に行使が認められる場合があるとした。
そして特許権行使が認められる2類型を挙げた。一つは(1)製品の寿命が尽きた場合。それを加工した物が出回れば、特許製品の新たな需要を奪い、特許権者を害するからだ。もう一つは(2)発明の中核に当たる部品を加工したり交換したりした場合。やはり特許製品の新たな需要が奪われることを重視した。
リ社の再生品については、特許の本質部分であるインク漏れ防止などのための特殊な構造を復活させることが(2)にあたるとして特許権行使を認める結論を導いた。
リ社は「キヤノンはプリンターを安くし、カートリッジを高くして不当な利益を得ており、特許権行使を認めると消費者の利益を害する」としたが、判決は「価格設定は特許権者の自由」と退けた。
カートリッジ市場全体に占めるリサイクル品のシェアは05年で約6%で、出荷数は急激に増えている。業界は急成長に冷水を浴びせられた形だが、篠原裁判長は判決理由で「リサイクル品の製造、販売が一切禁止されるべきだというのではない」と念を押した。
詰め替えインクはエレコム等の有名企業も作っており、これらの会社が今後どのような対応に出るかは全く分かりませんが、「製造/販売が一切禁止される訳ではない」ということですので、今後も発売してくれることを祈るばかりです。
インク漏れ防止のための特殊な構造に特許があり、それを復活させることがいけないとのことなので、キャノンに金を払えば何とかなるのでしょうか?
投稿者 admin : 2006年02月01日 01:55
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