[Di]「引用」に関する解釈
トップページ> その他 > サイトについて , 2005年11月13日
Digital Town on the webでは「盗作関連記事」におきまして、楽曲の一部の引用やプロモーションビデオの一部画像の切り取り等、多くの引用を行っております。この引用の正当性について説明させていただきます。
著作権法第三十二条においては、
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な寛容に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。
となっており、また判例には
著作権の侵害に関しては、本件書籍における著作物中の記載や図表の引用は本件著作は仮説を健勝な意思批評する目的のもので、引用される部分が従であるなどから著作権法三十二条の手法条件を満たすし、また本件書籍においては必ずしも引用の都度逐一指摘していないけれども、利用の態様にお怖じて合理的と認められる方法および程度により出所を明示しているといえる。
といったものがあります。
このことから、著作権法第三十二条は裁判所が判断材料にする、つまり機能している法律であることが考えられます。
以上より、批評することが目的であり、その従として引用がされている場合、この条項が適用されると読み取ることができます。
当サイトでの引用の目的は楽曲自体を鑑賞させることではなく、あくまでも楽曲それ自体の盗作疑惑を検証するためにあります。そのため、上記の判断基準に合致するものであると考えます。(これにより同法で記載されている「複製」にあたることもありません)
以上により、当サイトでの引用はすべて適法であると考えます。
投稿者 admin : 2005年11月13日 12:42
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